法定検査とは?

ここでは、浄化槽法定検査とは何か、
法定検査の内容や、
検査手数料などについてご説明します。

法定検査の種類

法定検査には、
新しく浄化槽を設置した際、最初に行われる
「設置後等の水質検査(浄化槽法第7条)」と
年1回のペースで毎年行われる
「定期検査(浄化槽法第11条)」の
2つの検査があります。

設置後等の水質検査(7条検査)

新たに設置、またはその構造・規模の
変更をした浄化槽については、
環境省令で
定める期間内に(使用開始後3ヶ月を経過した日
から5ヶ月間)、
都道府県知事が指定する
指定検査機関の行う水質に関する検査を
受けなければならないことになっています。
この検査は、浄化槽法第7条に規定されて
いるので「7条検査」と呼ばれています。
浄化槽が適正に設置され、所期の機能を
発揮しているかどうかは、
設置後、実際に
使用開始した後でなければ確認できません。
そのため、使用開始後3ヶ月を経過してから
設置状況や処理状況を検査し、
欠陥があれば早期にそれを改善できることを
目的としています。

検査 内容 項目
外観検査 浄化槽の設置状況、及び浄化槽内部を
目視等により、各項目の検査を行います。

設置状況

設備の稼働状況

水の流れ方の
状況

使用の状況

悪臭の
発生状況

消毒の
実施状況

か、はえ等の
発生状況

水質検査 浄化槽の設置現場で各項目の
水質測定を行います。
BODについては採取した処理水を持ち帰って
分析を行います。
水質の測定により浄化槽の働きが
正常かどうかをみます。

BOD
(生物化学的
酸素要求量)

pH
(水素イオン
濃度指数)

汚泥沈殿率
(活性汚泥方式
のみ)

溶存酸素量

透視度

残留塩素濃度

書類検査 保守点検の記録などを参考にして、
適正に設置されているか否かなどを検査します。

保守点検の記録
(清掃の記録)

定期検査(11条検査)

浄化槽から放流される処理水の
水質が悪くなり、身近な生活環境の
悪化などにつながることがないよう、
浄化槽の管理者(持ち主等)は、浄化槽が所期
の機能を十分に発揮しているか確認するため、
都道府県知事が指定する指定検査機関の
定期検査を毎年1回受けることとされています。
この検査は、浄化槽法第11条に規定されて
いるので「11条検査」と呼ばれています。
浄化槽が適正に維持管理され、浄化槽の
処理機能が使用上問題がないかどうかを
判断します。

検査 内容 項目
外観検査 浄化槽の設置場所の状況、及び浄化槽内部を目視等により、各項目の検査を行います。

設置状況

設備の稼働状況

水の流れ方の
状況

悪臭の発生状況

消毒の実施状況

か、はえ等の
発生状況

水質検査 浄化槽の設置現場で各項目の
水質測定を行います。
BODについては採取した処理水を持ち帰って
分析を行います。
水質の測定により浄化槽の働きが
正常かどうかをみます。

BOD
(生物化学的酸素要求量)

汚泥沈殿率(101人槽以上の活性汚泥方式のみ)

透視度

残留塩素濃度

書類検査 保存されている保守点検及び清掃の記録並びに前回の検査の記録などを参考として、適正な維持管理が行われているか否かなどを検査します。

保守点検の記録

清掃の記録

水質検査項目

水質検査は以下の項目が対象となります。
検査する浄化槽の検査内容(7条・11条)、浄化槽の処理方式、人槽により対象とならない検査項目があります。


検査項目 概要 望ましい範囲 検査対象
7条検査 11条検査
pH
(水素イオン
濃度指数)
酸性・アルカリ性の度合いを示す
指標です。pH7が中性で、7より
低いものは酸性、7より高いものは
アルカリ性であることを表します。
5.8〜8.6 すべての浄化槽
溶存酸素量
(DO)
水中に溶解している分子状の
酸素濃度です。不足すると、
好気性微生物の活動が低下します。
単独:0.3mg/L以上
合併:1.0mg/L以上
ばっ気型の
浄化槽のみ
残留塩素濃度 水中に残留している有効塩素濃度です。浄化槽の処理水を放流するためには
衛生面の安全確保のため、
消毒をしなければなりません。
検出されること すべての浄化槽 すべての浄化槽
汚泥沈殿率
(SV)
活性汚泥の沈殿性や固液分離性の
良否を調べるために利用します。
活性汚泥を測定器に入れ、30分後の
汚泥界面の高さが全体に占める割合を調べます。
単独:10%以上、60%以下
合併:10%以上
活性汚泥方式の
浄化槽のみ
活性汚泥方式の
101人槽以上の
浄化槽のみ
透視度 水の清澄の程度を示す指標です。
水が透き通っているほど値は高くなり、逆に濁っていれば値が低くなります。
検査現場では透視度計という測定器を使い、測定器の底部にある標識を目視で確認できる水面位置の目盛りを読みます。
単独:7度以上
合併(※1):10度以上
合併(※2):15度以上
合併(※3):20度以上
すべての浄化槽 すべての浄化槽
BOD
(生物化学的
 酸素要求量)
浄化槽排水の汚れ(有機物)が
どれくらいあるかを示すものです。
排水中の汚れ(有機物)が多いと、
水中の微生物(好気性微生物)が増え、これを分解することによって酸素が
たくさん使われます。BODはその
酸素の量のことをいいます。
BODが大きければ浄化槽排水の汚れ(有機物)が多いことを示しています。検査現場では測定ができないため、
採水した排水をセンターで分析します。
単独:90mg/L以下
合併(※1):60mg/L以下
合併(※2):30mg/L以下
合併(※3):20mg/L以下
すべての浄化槽 すべての浄化槽

※1:BOD処理性能が60mg/L以下のもの ※2:BOD処理性能が30mg/L以下のもの ※3:BOD処理性能が20mg/L以下のもの
なお、平成13年度以降は、単独処理浄化槽の新設は原則として禁止され、合併処理浄化槽への転換等に努めるものとされました。
また、平成18年度以降は、BOD処理性能が20mg/L以下かつBOD除去率90%以上のものしか設置できなくなりました。
【環境省関係浄化槽法施行規則第(1条の2)】

検査項目 pH(水素イオン濃度指数)
概要 酸性・アルカリ性の度合いを示す指標です。
pH7が中性で、7より低いものは酸性、7より高いものはアルカリ性であることを表します。
望ましい
範囲
5.8〜8.6
検査対象 7条検査 すべての浄化槽
11条検査
検査項目 溶存酸素量(DO)
概要 水中に溶解している分子状の酸素濃度です。不足すると、好気性微生物の活動が低下します。
望ましい
範囲
単独:0.3mg/L以上
合併:1.0mg/L以上
検査対象 7条検査 ばっ気型の浄化槽のみ
11条検査
検査項目 残留塩素濃度
概要 水中に残留している有効塩素濃度です。浄化槽の処理水を放流するためには衛生面の安全確保のため、消毒をしなければなりません。
望ましい
範囲
検出されること
検査対象 7条検査 すべての浄化槽
11条検査 すべての浄化槽
検査項目 汚泥沈殿率(SV)
概要 活性汚泥の沈殿性や固液分離性の良否を調べるために利用します。
活性汚泥を測定器に入れ、30分後の汚泥界面の高さが全体に占める割合を調べます。
望ましい
範囲
単独:10%以上、60%以下
合併:10%以上
検査対象 7条検査 活性汚泥方式の
浄化槽のみ
11条検査 活性汚泥方式の
101人槽以上の
浄化槽のみ
検査項目 透視度
概要 水の清澄の程度を示す
指標です。水が透き通っているほど値は高くなり、逆に濁っていれば値が低くなります。
検査現場では透視度計という測定器を使い、測定器の底部にある標識を目視で確認できる水面位置の目盛りを読みます。
望ましい
範囲
単独:7度以上
合併(※1):10度以上
合併(※2):15度以上
合併(※3):20度以上
検査対象 7条検査 すべての浄化槽
11条検査 すべての浄化槽
検査項目 BOD(生物化学的酸素要求量)
概要 浄化槽排水の汚れ(有機物)がどれくらいあるかを示すものです。
排水中の汚れ(有機物)が多いと、水中の微生物(好気性微生物)が増え、これを分解することによって酸素がたくさん使われます。
BODはその酸素の量のことをいいます。BODが大きければ浄化槽排水の汚れ(有機物)が多いことを示しています。
検査現場では測定ができないため、採水した排水をセンターで分析します。
望ましい
範囲
単独:90mg/L以下
合併(※1):60mg/L以下
合併(※2):30mg/L以下
合併(※3):20mg/L以下
検査対象 7条検査 すべての浄化槽
11条検査 すべての浄化槽

※1:BOD処理性能が60mg/L以下のもの
※2:BOD処理性能が30mg/L以下のもの
※3:BOD処理性能が20mg/L以下のもの
なお、平成13年度以降は、単独処理浄化槽の新設は
原則として禁止され、合併処理浄化槽への転換等に
努めるものとされました。
また、平成18年度以降は、BOD理性能が20mg/L以下かつ
BOD除去率90%以上のものしか設置できなくなりました。
(環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2)

法定検査の結果

法定検査の終了後、「検査済証」を貼付します。
正式な検査結果書は、BODの測定結果とあわせて後日浄化槽管理者に送付します。
この検査結果書では、
イ:適正ロ:おおむね適正ハ:不適正 の3段階の総合判定が記載されています。

イ:適正

浄化槽の設置及び維持管理に
問題があると認められない場合

ロ:おおむね適正

一部改善することが望ましいと
認められる場合、
または今後の経過を注意して観察する
必要があると認められる場合であって、
「不適正」以外の場合

ハ:不適正

浄化槽の設置及び維持管理に関し、
法に基づく浄化槽の構造、工事、
保守点検及び清掃に係る
諸基準に
違反しているおそれがあることから、
改善が必要である場合

また、法定検査の結果は、県及びお住まいの市町にも報告することとなっています。

検査手数料

法定検査の手数料は、以下のようになっています。※検査手数料には消費税は課税されません。

設置後等の水質検査(7条検査)

人槽 20以下 21~100 101~300 301~500 501以上
料金(円) 8,000 12,000 18,000 20,000 25,000
人槽 料金(円)
20以下 8,000
21~100 12,000
101~300 18,000
301~500 20,000
501以上 25,000

定期検査(11条検査)

人槽 20以下 21~100 101~300 301~500 501以上
料金(円) 4,100 8,000 14,000 16,000 22,000
人槽 料金(円)
20以下 4,100
21~100 8,000
101~300 14,000
301~500 16,000
501以上 22,000

検査手数料のお支払い

検査手数料は、検査当日に検査担当者に
お支払いいただく方法と、
後日検査結果書とともに送付します振込用紙で
お支払いいただく方法があります。
振込用紙でのお振込みの場合 、
郵便局またはコンビニエンスストア、
スマートフォンアプリからお支払いいただくことができます。

知っておきたいPOINT

指定検査機関ってなに!?

指定検査機関は、都道府県知事が浄化槽法第7条の設置後等の水質検査及び同法第11条の定期検査を
行わせるために指定した検査機関です。
三重県では、一般財団法人三重県水質検査センターが三重県知事の指定を受け、
県内全域の浄化槽について法定検査を行っています。
現在三重県で浄化槽の法定検査を実施できるのは、「三重県水質検査センター」のみです。

ここをCHECK!!

三重県水質検査センターの
検査員は、
指定検査機関の身分証明書を
常時携帯しています!

検査員は、指定検査機関の職員で、浄化槽の水質に関する検査を実際に行う者です。
法定検査は、公正な判断と専門的な知識、技能が必要となるため、
検査員は、検査を正確に実施し、浄化槽が適正か不適正かの判断を公正中立な立場で行っています。

三重県水質検査センターの検査員は、指定検査機関の職員である証として「身分証明書」を常時携帯しています。
もし、不審な点などを感じられた場合は、以下を参考にご確認ください。

身分証明書

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検査員の服装

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検査用車両

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