法定検査について

浄化槽法定検査についてのページです。

浄化槽の法定検査って?

浄化槽が適正に
設置・維持管理され、
本来の浄化槽の機能が十分に
発揮されているかどうかを
検査します。
この検査を受けることは
法律で
義務づけられており、
検査の
結果は関係行政機関にも
報告しています。

昭和60年10月1日に浄化槽法が施行され、浄化槽
管理者(浄化槽の持ち主等)は、
日常の維持管理(保守点検・清掃)とは別に、
法定検査を各都道府県知事指定の検査機関で
受検することが定められました。

法定検査とは、
浄化槽が正常に機能しているか、
保守点検や清掃が適正に行われているか、
書類の保存が行われているかなどを
確認する
検査で、新しく浄化槽を設置した際に行われる
「設置後等の水質検査(浄化槽法第7条)」と
年1回のペースで毎年行われる
「定期検査(浄化槽法第11条)」の
2つの検査があります。

法定検査は、保守点検とは目的が異なり、
保守点検を定期的に行っていても、
指定検査機関による法定検査は
別途必要になります。
浄化槽の規模や処理方式などにかかわらず、
すべての浄化槽が受検の対象となっています。

そして、この法定検査を実施するための
三重県知事の指定検査機関が
「一般財団法人三重県水質検査センター」です。
三重県で浄化槽を設置しているすべての
住宅や事業所は、
「一般財団法人三重県水質検査センター」が
実施する浄化槽法定検査を受検する
必要があります。

私たちの暮らしから排出される汚水や
生活雑排水を適切に処理し、
豊かな水環境を守り、
次代へつなげるための
大切な検査ですので、ご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。