よくあるご質問
みなさまからよく
お寄せいただくご質問に
お答えします。
浄化槽の正しい使用方法について
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浄化槽を使用するうえで、
どのようなことに気をつけたらよいですか?浄化槽に流入してくるし尿や生活雑排水をきれいに浄化するためには、
浄化槽の中にいる微生物が活動しやすい環境をつくり、その働きを十分に引き出すことが大切です。
そのためには、定期的な維持管理と正しい使い方が重要になってきます。
浄化槽の維持管理には、保守点検、清掃、法定検査の3つが必要です。
このいずれかひとつでも欠ければ、浄化槽の性能を100%フルに発揮することはできません。
あわせて、正しい使い方をしないと、やはり微生物の働きを十分に発揮させることはできません。
浄化槽を使用するうえで守らなければならない決まりがいくつかあります。
浄化槽の正しい使い方はこちらをご覧ください。 -
1ヶ月ほど家を留守にします。ブロワ(送風機)の電源は切ってもよいですか?
ブロワの電源は切らないでください。
浄化槽内の汚物は、好気性微生物により処理されています。
その微生物に送る大切な空気を止めてしまいますと、微生物の働きを弱めたり死滅させたりして、
浄化槽の機能が低下してしまい、悪臭などが発生するおそれがあります。 -
トイレットペーパー以外の紙を流してもよいですか?
トイレットペーパー以外の紙や紙おむつ、衛生用品などは流さないでください。
配管や浄化槽内が詰まる原因となります。
また、トイレットペーパーを大量に使い過ぎると、短い期間で槽内に溜まる汚泥の量が多くなり、
清掃の回数が増えることとなりますので、適切な使用量を心がけてください。 -
トイレに芳香剤を入れてもよいですか?
適量であれば微生物には特に影響はありませんが、芳香剤に含まれる色素により排水が着色され、
維持管理作業時に透視度が低いと判断されたり、芳香剤の香料と浄化槽の臭気が混合して、
臭気の問題を起こすこともありますので、ご注意ください。 -
使用済みの食用油は流してもよいですか?
使用済みの食用油を流すと、浄化槽内の装置の故障の原因になります。
また、食用油は浄化槽内の微生物では処理ができません。油のBOD(生物化学的酸素要求量)は約150万mg/Lで、これは人が1日に出す汚水の約7,500倍の濃度になります。
使用済みの食用油はそのまま流しに捨てないで、新聞紙に染み込ませるか、市販の凝固剤で固めてから
燃えるごみとして出していただくなど、各自治体の指示に従った処分をお願いします。
また、フライパン、鍋、皿などについた油も紙でふき取ってから洗い流しましょう。 -
ペットの糞尿も流してもよいですか?
ペットの糞尿は人間のし尿と成分や性質が異なり、浄化槽では処理ができません。
詰まりや故障の原因となりますので、浄化槽に流さず、各自治体の指示に従った処分をお願いします。
また、ペット用トイレの砂についても、浄化槽では処理できませんので、流さないでください。
トイレに流せると表示されている商品であっても、
詰まりや故障の原因となりますので、各自治体にご相談のうえ、
処分してください。 -
浄化槽からの臭いがひどいのですが、どうしてですか?
悪臭発生の主な要因としては次のようなことが考えられますので、ご契約の保守点検業者などにご相談ください。
①浄化槽の機能低下(ブロワの不備やろ材の破損など)
②マンホールの蓋の密閉が不十分
③排気設備(臭突、ベンチレーター)の不良
④清掃時期の遅れ
維持管理について
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「浄化槽管理者」とは
誰のことを指しますか?浄化槽管理者とは、当該浄化槽の所有者、占有者、その他の者で当該浄化槽の管理について
権原を有するものとされています。(浄化槽法第7条)
たとえば、一般住宅に設置されている浄化槽の場合は、世帯主が浄化槽管理者にあたります。
浄化槽管理者には保守点検・清掃を適切に実施することや、
浄化槽法で定められた法定検査の受検などの義務があります。 -
浄化槽を自分で
管理してもよいのですか?三重県浄化槽指導要綱では、管理者が自ら浄化槽の保守点検を行う場合は、
浄化槽管理士の資格又はこれと同等以上の知識を有し、三重県保守点検業者の登録に関する条例施行規則第7条に規定するスカム汚泥厚測定用具、残留塩素測定器具などの検査器具を常備することになっています。
お近くの所轄の行政機関にご相談ください。 -
なぜ清掃は年1回必要なのですか?
浄化槽の清掃は保守点検と並んで、浄化槽の機能を常時正常に維持するために必要な作業です。
浄化槽内に生じた汚泥・スカムなどを引き出すだけでなく、その引き出した後の槽内の汚泥などの調整や
浄化槽内の装置の洗浄、掃除も含めて「清掃」と浄化槽法で定義されています。
そのような作業も含んでいるため、浄化槽法では毎年一回の「清掃」が義務づけられています。
ただし、浄化槽の使用状態やお使いの浄化槽によっては、清掃回数を増やさなければならないこともあります。 -
なぜ全ばっ気方式の浄化槽は、年2回の清掃が必要なのですか?
全ばっ気方式の浄化槽は、旧構造基準で製造された浄化槽であり、槽容量が最も小さく、
汚泥管理を適正に行わないと処理水質が不安定になりやすい浄化槽です。
そのため、浄化槽法施行規則で本処理方式については、特例で「おおむね6ヶ月に1回以上」と
他の処理方式よりも多く清掃を実施するよう定められています。 -
清掃後、水張りする(水道水を入れる)のはどうしてですか?
浄化槽は地中に埋められているので、槽内に水のない状態が続くと、土圧により破損・変形、
さらには、漏水(浄化槽から未処理の水が槽外に漏れる)を引き起こすおそれがあります。 -
保守点検はどこに頼めばよいですか?
保守点検については、四日市市以外の市町であれば三重県知事の登録を受けた保守点検業者へ依頼してください。四日市市の場合は、四日市市長の登録を受けた保守点検業者へ依頼してください。
以下のホームページに登録業者が掲載されています。
三重県 | 浄化槽:浄化槽保守点検業者名簿
浄化槽の維持管理 | 四日市市上下水道局 -
清掃はどこに頼めばよいですか?
清掃については、各市町長の許可する清掃業者へ依頼してください。
法定検査について
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定期検査(11条検査)の受検依頼はどうすればよいですか?
当センターへご連絡ください。当ホームページのお申し込みページでも承っております。
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連絡を受けた法定検査の日時では都合が悪いのですが、どうしたらよいですか?
ご不在時の検査も承っておりますので、事前に当センターへご連絡ください。
検査に立会いを希望される場合や、ご不在時の検査が難しい場合は、
日程調整をさせていただきますので、ご一報ください。 -
法定検査の受検後、「不適正」の検査結果書が届きました。どうすればよいですか?
「不適正」と判定されたということは、検査を受けた浄化槽の構造や維持管理について、改善が必要です。
検査結果の内容により、浄化槽工事業者や契約している保守点検業者、清掃業者に相談のうえ、
適切な処置をとってください。
なお、「不適正」と判定された浄化槽については、設置区域を管轄する行政機関から改善の状況などについて、
問い合わせや指導を受ける場合があります。 -
浄化槽法とは何ですか?
環境省が「浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の
向上に寄与する」ことを目的に昭和58年に制定した法律で、その後改正を重ねてきています。
法定検査のほか、浄化槽の製造、設置、浄化槽の適正な維持管理のための保守点検、清掃などについての
必要な規制を定めるとともに、浄化槽関係の事業に従事する関係業者の責任の明確化や
資格制度を定めています。また、浄化槽の使用者に対しても浄化槽を正しく使うことを義務づけています。 -
なぜ法定検査を受けなければならないのですか?
浄化槽法により、浄化槽の管理の一環として、浄化槽管理者に対して設置状況や機能を
客観的に把握することを求めており、その方法として、指定検査機関の行う
水質に関する検査(法定検査)を義務づけています。
法定検査は「外観検査」「水質検査」「書類検査」により、浄化槽が適正に設置され、
また適正に保守点検や清掃が実施され、浄化槽の機能が正常に発揮されているかを
公正中立な立場で総合的に判断するものです。
また、法定検査の結果については、指定検査機関から行政機関に報告されます。
法定検査の結果が適正ということは、この浄化槽から流れ出ている排水は、
きちんと浄化処理されていることが確認されたということになります。 -
保守点検について業者と契約しているのに法定検査を受けなければならないのですか?
保守点検と法定検査は、それぞれ別の趣旨や目的から行われるものであり、その両方を受検する必要があります。
「保守点検」は、人間でたとえると「日常の健康管理」。
浄化槽の「各装置や機器類が正常に稼働しているか」、「運転状況はどうか」、「汚泥のたまり状況はどうか」、
「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べて異常や故障などを早期に発見・修理し、
消毒剤の補充などを行い浄化槽の正常な機能を維持する作業のことです。
そして、「法定検査」は、人間でたとえると「健康診断」。
保守点検や清掃が適正に行われているかを含めて、浄化槽が正常に稼働しているかどうかを
都道府県知事が指定した検査機関が調べる検査で、公正中立な立場で総合的に判断するために行います。
このように、保守点検は水をきれいに処理するためのメンテナンスであり、
法定検査はそのメンテナンスが適正に実施されているか、浄化槽の機能が正常に
発揮されているか否かについて確認する作業であり、それぞれの役割に違いがあるため、
保守点検を行っていても法定検査を受検する必要があります。 -
検査手数料はどのように
決められていますか?検査手数料は、水質検査に要する費用、試験器材や車両等の使用に要する費用、浄化槽に関する専門的な
知識・技能・経験を持つ「浄化槽検査員」の人件費など、法定検査を行うために必要な経費から決められています。
また、検査手数料は三重県告示により浄化槽の人槽(大きさ)ごとに三重県内、同一料金で定められています。
なお、この検査は法律で義務づけられた検査のため消費税は非課税となっています。 -
法定検査を受けない場合、
罰則等はありますか?浄化槽法では、都道府県知事は法定検査を受検しない浄化槽管理者に対して、
法定検査受検の指導、助言、勧告及び命令ができるとされています。
さらに、「命令に違反した者は30万円以下の過料に処する」とされています。 -
浄化槽を設置したときに設置後等の水質検査(7条検査)の申し込みをした覚えがないのですが?
三重県では「三重県浄化槽指導要綱第11条」により、浄化槽設置などの手続きにおいて、
その届出書といっしょに「7条検査の依頼を指定検査機関に行ったことを証明する書類」を添付して
提出することが定められています。
その際、7条検査依頼書の提出と検査手数料の支払いを、浄化槽管理者の代行として
浄化槽設置工事業者等から当センターにされている場合があります。
ご不明な際は、浄化槽設置工事業者等にお問い合わせください。 -
三重県から「浄化槽法定検査受検のご案内」のハガキが届いたのですが、これは何ですか?
一定期間法定検査を受検していない方に、三重県から送付されています。
浄化槽をお使いの場合は、年1回の法定検査の受検義務がありますので、
当センターへ検査の申し込みをお願いします。
なお、浄化槽を廃止されている場合は、ハガキに記載されている「三重県の窓口」にご連絡ください。 -
浄化槽をしばらく使用しませんが、法定検査は受ける必要がありますか?
長期間(1年以上)浄化槽を使用しない場合は、適正に休止の処置をし、「使用休止届出」を行政機関へ提出すれば、
使用を再開するまでは保守点検・清掃・法定検査が免除されます。
休止する時には、浄化槽内の汚泥・スカムを全量引き抜き、槽内の洗浄や水張りなどの処置が必要となりますので、ご契約の保守点検業者や清掃業者にご相談ください。
なお、使用を再開する場合は、再開のために必要な処置(使用開始前の保守点検)と「使用再開届出」を
行政機関に提出する必要があります。 -
振込用紙による支払いを忘れて、支払期限を過ぎてしまいましたが、どうしたらよいですか?
新しい振込用紙を送付いたしますので当センターへご一報ください。